千葉県中小企業融資制度

県制度融資は県内の中小企業の皆様に、経営の活性化、安定化のために必要な事業資金を円滑に調達して頂くために、県、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、金融機関、千葉県信用保証協会の連携と協力ののもとで行われている融資制度です。

ご利用いただける方

県内中小企業者(個人、会社、組合等)の方、及び県内で新規創業される方
ただし、事業資金、サポート短期資金を利用するにあたっては、同一事業を1年以上引き続き営んでいることが必要。
また、創業資金については創業後5年未満までの方が対象。

資 金 名 融 資 対 象 者 資 金 使 途
事 業 資 金 (1)中小企業者等であって、店舗、工場等の新築、増改築、
   各種機械設備の購入の資金を必要とするもの
設備資金
運転資金
(2)中小企業者等であって原材料、商品の購入等の資金を
   必要とするもの
サポート短期資金 小口零細企業保証枠 小規模企業者で、かつ信用保証協会の全ての保証債務残高の合計が1,250万円以内のものであって、一時的な資金を必要とするもの 運 転 資 金
一 般 枠 上記以外の中小企業者であって、一時的な資金を必要とするもの
売掛債権活用枠 中小企業者等であって、取引先事業者に対する売掛債権を担保とした一時的な資金を必要とするもの(*1)
小規模
事業資金
小口零細企業保証枠 小規模企業者で、かつ信用保証協会の全ての保証債務残高の合計が1,250万円以内のもので事業経営上の資金を必要とするもの。 設備資金
運転資金
一 般 枠 小規模企業者であって、上記を超える資金を必要とするもの 設備資金
運転資金
創 業 資 金 (1)創業者又は創業後5年未満の中小企業者 設 備 資 金
運 転 資 金
(2)上記(1)のうち以下の要件に該当する者で、2,500万円を
   超える資金を必要とするもの

 
①同一企業に継続して3年以上、又は同一業種の企業に

 5年以上勤務し、独立して同一業種の事業を創業

②法律に基づく資格を取得した者で、その資格を活かして、
 新たな事業を創業

設 備 資 金
挑 戦 資 金

(1)中小企業者等であって、中小企業新事業活動促進法に基づく
   経営革新計画の承認を受けた事業を行うための資金を
   必要とするもの
 
(2)中小企業者等であって、地域商店街活性化法に基づく
   商店街活性化事業計画の認定を受けた事業を行うための
   資金を必要とするもの

設備資金
運転資金
経営力強化資金 〔新設〕

認定経営革新等支援機関〈※2〉の支援を受けて事業計画を策定した中小企業者等の方であって、事業計画に基づく事業を実施するための資金を必要とする方

設備資金

運転資金

セーフティネット
資金
市 町 村 認 定 中小企業者等であって、セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第4項)に係る市町村長の認定を受けたもの
1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
設備資金
運転資金
  市 町 村 認 定 外 中小企業者等であって、次の各号のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じているもの
 
(1)最近3カ月又は6カ月の売上高が直近3年間のいずれかの
   同期と比べて3%以上減少しているもの
 
(2)取引先企業の倒産に伴い、売掛債権が回収困難となっている
   もの
 
(3)組合員の経営破綻により資金繰りに支障を生じているもの
   (組合に限る)
 
(4)中小企業者等であって、県が指定する災害により被害を受け、
   その復旧のための資金を必要とするもの
設備資金
運転資金
再 生 資 金 千葉県中小企業再生支援協議会の個別支援を受けて経営改善計画を策定した中小企業者等であって、金融機関の支援体制が構築されており、経営改善が見込まれるもの 運 転 資 金
観光施設資金 観光事業を営む中小企業者等であって、本県観光客の増加及びサービスの向上等に資するものとして県が承認した観光施設整備計画(*3)に基づく施設の整備に要する資金を必要とするもの 設 備 資 金
環境保全資金 中小企業者等であって、環境保全に資するものとして県が認定した事業計画(*4)に基づく事業に要する資金を必要とするもの 設備資金
運転資金(*5)

 (※1)小口零細企業保証は、信用保証協会の保証債務残高(県制度融資のサポート短期資金及び小規模事業資金を

     含む)が、1,250万円となるまで100%保証されます。(小規模事業者の方に限ります。)

 (*2)国の認定を受けた外部の専門家(税理士、地域金融機関等)で、事業計画の策定や事業実施に係る指導・助言を行

     います。

 (*3)事前に、観光施設整備計画の承認を受ける必要があります。

     県商工労働部観光企画課(TEL 043-223-2416)にお問合せください。

 (*4)事前に、融資対象事業の認定を受ける必要があります。県環境生活部環境政策課(TEL 043-223-4138)にお

     問合せください。

 (*5)運転資金の融資対象は、アスベスト除去工事、土壌汚染対策、建物等の屋上・壁面緑化の事業に限ります。