千葉県内に事業場が所在する産業廃棄物を排出する事業者(建設現場及び中間処理業者を含む。)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を都道府県知事等へ報告することが義務付けられています。
<対象者>
千葉県内に事業場が所在する産業廃棄物を排出する事業者(建設現場及び中間処理業者を含む。)
※電子マニフェストを利用する事業者にあっては、この報告を行う必要はありません。
※千葉市、船橋市、柏市の区域に事業場がある場合は、それぞれの市長に提出します。
<報告対象>
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに交付したマニフェストの交付等の状況
<報告期限>
令和6年7月1日(月)
(今年度は6月30日が休日にあたるため、その翌日をもって期限とします。)
●本件にかかるお問合せ
所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班
電話番号:043-223-2757
ファックス番号:043-221-5789