千葉県最低賃金改正のお知らせ

【改正内容について】

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。

 

令和6年10月1日から

時間額 1,076円(従来の1,026円から50円引上げ)

 

●使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

●賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。
 その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。 

 例:月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
  ・日給8,000円(1日の所定労働時間8時間00分)
     8,000円÷8時間=1,000円
 
  ・これに加え職能手当が月額20,000円(1年間における1か月平均所定労働時間数160時間)
    20,000円÷160時間=125円

  ・1,000円+125円=1,125円 ←千葉県最低賃金1,076円以上であるので適正

 

【特例、助成金について】

●最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。

●「千葉県最低賃金」のほかに、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。

●最低賃金引上げの支援策として業務改善助成金、キャリアアップ助成金があります。

 業務改善助成金:生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資等にかかった費用の一部を助成します。

 問合せ:業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)

 キャリアアップ助成金:有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

 問合せ:千葉労働局対策課分室(043-441-5678)

●「千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料ですので、ご利用ください。

 問合せ:千葉働き方改革推進支援センター(0120-174-864)

 

【お問い合わせ先】最低賃金の詳しい内容につきましては

千葉労働局労働基準部賃金室(043-221-2328)または、最寄りの労働基準監督署