【労働保険委託事業場対象】労働保険の特別加入日額変更について

労働保険の特別加入制度について、令和7年度(R7.4.1~)より給付基礎日額の変更をご希望の方は、下記期限までに当所労働保険担当者へご連絡頂きますようお願いいたします。

労働保険特別加入給付日額変更申出の期限:令和7年3月21日(金)まで

※4月中に委託事業主の皆様から提出いただく「労働保険等算定基礎賃金等の報告」で日額変更を行う事も可能ですが、7月上旬頃(年度更新書類を千葉労働局が受理する)までに労災事故が発生した場合は、変更前の日額が適用されますのでご注意ください。

※なお、保険料は4月1日から変更の日額で適用されますが、申請が承認される前の期間(4月1日~7月上旬頃)で労災事故が発生した際の給付は変更の日額が適用されますので、極力、3月21日までに日額変更のご連絡を頂きますようお願いいたします。