1.保証協会の役割
信用保証協会は信用保証会法に基づき、中小企業の金融上の不利性を解決するため、物的担保力には乏しいが事業の経営に真面目に努力し、将来に向かって発展の可能性のある中小企業者に対して金融上の強力な「公共的な保証人」となって融資の途を開くために設立された公的機関であります。
すなわち、信用保証協会は中小企業と金融機関とを結びつける「かけ橋」の役目を果たすとともに、多くの中小企業の中に埋もれている人的信用力を発掘してこれを繁栄に導き、もって我が国経済の発展に役立たせようとするものであります。
また、一方においては、このような機能、役割を果たすため、附随的業務として、経営相談、経営指導も行っております。
2.信用保証制度のしくみ
信用保証制度は、貸付の窓口である金融機関、利用者である中小企業者、保証人である信用保証協会の三者が基本となります。
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千葉県信用保証協会 (外部リンク)