健康増進法の一部を改正する法律(受動喫煙防止)について

健康増進法の一部を改正する法律に基づき、2020年4月より中小企業や個人が運営する

小規模な飲食店(既存特定飲食提供施設※)を含めた全てのお店や事務所等で、受動喫煙防止のため

下記の対策が必要になります。

 

<既存特定飲食提供施設以外の店舗、事務所等>

①屋内禁煙

②内部で飲食禁止の喫煙専用室設置

③内部で飲食可能な加熱式たばこ専用の喫煙室設置(経過措置)

 

<既存特定飲食提供施設>

①全席禁煙化(加熱式たばこ含む)

②内部で飲食禁止の喫煙専用室設置

③内部で飲食可能な加熱式たばこ専用の喫煙室設置(経過措置)

④施設の全部あるいは一部を内部で飲食可能な喫煙可能室とする(経過措置)

 

※既存特定飲食提供施設とは、2020年4月1日時点ですでに営業しており、資本金が5,000万円以下

 (大規模企業による出資1/2未満)、客席面積100㎡以下の飲食店をいう。

※既存特定飲食提供施設が喫煙可能室を設置する場合はあらかじめ柏市保健所に届け出を行うこと。

 また、喫煙可能室である旨を掲示し、20歳未満のお客様・従業員とも立入禁止とすること。

 

新たに喫煙室を設置する場合に向けた財政支援や税制措置が整備されています。

また、違反があった場合に、喫煙した方だけでなく、施設等の管理権原者に対して罰則の適用(過料)が

課せられることがあります。

詳細は以下をご参照ください。

 

▼厚生労働省ホームページ

https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/

▼柏市ホームページ

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/170500/p050949.html(法律や制度の詳細はこちら)

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/170500/p052805.html(経過措置の詳細はこちら)