2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」)の給付申請が開始されます。「一時支援金」の申請には、登録確認機関での事前確認を受ける必要がございます。柏商工会議所での確認をご希望の方は、事前にご予約をお願いしておりますので、ご協力をお願いいたします。
【事前予約】中小企業相談所 TEL: 04-7162-3305 M a i l:itizisienkin@kashiwa-cci.or.jp
▼申請受付期間 2021年3月8日(月)~5月31日(月)
▼申請方法 オンライン申請(一時支援金申請サイト)
▼給付対象のポイント
1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
▼給付額
2020年又は2019年の対象期間(1月~3月)の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円 個人事業者等: 上限30万円
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月
※一次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございます。
詳細は下記ホームページよりご確認ください。
★緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省ホームぺージ)
▼問い合わせ
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
受付時間:8:30~19:00(土・日・祝日含む全日対応)