<病気やけがで働けない時、公的補償の差額をカバーします>
全国商工会議所休業補償プランは、会員企業だけがご加入いただける、病気やケガで働けなくなった際に、休業前の所得と
公的補償の差額をカバーし、生活水準を落とすことなく安心して療養に専念できるようにするための保険です。
制度の特色
● 病気やケガで働けなくなった場合、1ヶ月あたりの平均所得を限度にご加入の補償月額を最長1年間受け取れます。
● 24時間いつでも、国内・海外・業務中・業務外を問わず補償されます。
● 入院中はもちろん、自宅療養による休業も補償の対象となります。
※医師により就業不能と診断された場合に限ります。
● 加入時の医師の診査は、原則不要。簡単な健康状態告知書をご提出いただきます。
● 全国の商工会議所のスケールメリットを活かした大きな団体割引が受けられます。
● 日頃家事に従事されている配偶者の方もご加入いただけます。
保険料の税務上の取り扱い
(事業主が従業員のために支払う掛金は、損金・必要経費となります)
保険契約者 (保険料負担者) |
被 保 険 者 | 保 険 料 | 備 考 |
法 人 | 全 従 業 員 | 福利厚生費として損金算入可 | |
法 人 | 一部従業員 | 支払給与として損金算入可 | 被保険者に給与課税される |
法 人 | 役 員 の み | 法人の支出した保険料が報酬であれば、過大報酬に該当しない限り損金となるが、賞与になることも考えられ、その場合は損金算入不可 | 被保険者に報酬や賞与とされた保険料について課税される |
個人事業主 | 個人事業主 | 業務について生じた費用に該当しないため必要経費算入不可、生命保険料控除の対象となる | |
個人事業主 | 全 従 業 員 | 福利厚生費として必要経費算入可 | |
個人事業主 | 一部従業員 | 支払給与として必要経費算入可 | 被保険者に給与課税される |
個 人 | 個 人 | 生命保険料控除の対象 |
<詳細についてはこちら>(外部リンク)
引受保険会社
保険会社名(50音順) | ペットネーム(商品名) | 電話番号 |
あいおいニッセイ同和損害保険 | しょとくらぶ (天災危険担保特約付所得補償保険) |
04-7162-7000 |
損害保険ジャパン | 所得補償保険 (傷害総合保険(傷害補償プラン)) |
04-7167-6767 |
東京海上日動火災保険 | ナイスパートナー (天災危険担保特約付所得補償保険) |
04-7168-5950 |
三井住友海上火災保険 | 飛翔 (天災危険担保特約付所得補償保険) |
04-7167-6131 |
休業補償プランは、各損害保険会社によって制度そのものが異なりますので、各損害保険会社にお問合せ下さい。
お問合せ
お問合せフォームはこちら
柏商工会議所 業務課 TEL 04-7162-3315