労務

相談日:随時(相談者と調整します)

 柏商工会議所では、社会保険労務士による従業員の採用・賃金・労働時間・休暇・解雇等の

 労務管理に関する相談を行っています。

 又、日本産業カウンセラー協会東関東支部のカウンセラーを派遣していただき、ストレス等の

 要因による働く人達の精神面のケアサポート相談にも応じています。

 

 もちろん、秘密は厳守いたします。 (経営支援課 TEL 7162-3305)

 

< 事 例 >

 

Q. 労働保険と社会保険の加入の取り扱いについて教えて下さい。

 

   A. 新たに社員を採用した場合、その全員が労働保険・社会保険の被保険者になれるわけ

     ではありません。被保険者になれるかどうかは、各法律に定められていて、その要件を

     満たした人が労働保険・社会保険に加入して給付を受けることができます。

     現実には、未加入のまま営業している小さな会社が少なくありませんが、従業員に安定

     した職場環境を提供するのは事業主の責任でもあるので、適用事業所になったら、速やか

     に加入手続きを取りましょう。

 

 ①    制度の概要

制度名

概  要

労働者災害補償保険

業務上の災害又は通勤災害により、労働者が負傷・疾病・死亡した場合等について、被災労働者又はその遺族に対し所定の保険給付等を行う制度。その他に、被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護等を行っている。

雇用保険

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受ける方等に対して、失業等給付を支給する。

又、事業主に支給される助成金や、労働者に支給される雇用継続の給付制度もある。

健康保険

被保険者及びその扶養家族が病気やケガをした時、出産した時、死亡した時に、所定の保険給付を行う制度。

厚生年金保険

被保険者の老齢・障害・死亡した場合に、所定の保険給付を行い、被用者やその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする社会保険制度。

 

 ②    加入義務
 事業所の加入義務一覧表

事業所の形態

労働保険

社会保険

法人(株式会社・有限会社等)

強制加入

強制加入

個人事業5人以上(一部の業種を除く)

強制加入

強制加入

個人事業5人未満及び一部の業種

強制加入

任意加入

※一部の業種

 ・農林水産漁業

 ・接客業(旅館、飲食店、理美容店等)

 ・法務業(弁護士、税理士、社会保険労務士等の事務所)

 ・宗教業(神社、寺院等)

 

 労働者の加入義務一覧表

1週間の労働時間

労災保険

雇用保険

健康保険

厚生年金保険

正社員

 ○

 ○

 ○

 ○

週の所定労働時間が正社員の4分の3以上のパートタイマー等

 ○

 ○

 ○

 ○

週の所定労働時間が20時間以上のパートタイマー等

 ○

 ○

  ―

  ―

週の所定労働時間が20時間未満のパートタイマー等

 ○

  ―

  ―

  ―

法人の代表者及び役員

  

  ―

 ○

 ○

個人事業主

 △

  ―

  ―

  ―

: 加入義務あり

△ : 一定の要件がある特別加入制度により任意で加入ができる

 

 

③    保険料

 ・労働者災害補償保険 保険料率表(外部リンク)

 ・雇用保険 保険料率表(外部リンク)

 ・健康保険 標準報酬・保険料月額表(外部リンク)

 ・厚生年金保険 標準報酬・保険料月額表(外部リンク)

 ※参考

  雇用保険料計算(被保険者負担分)シート(外部リンク)

  社会保険料計算(被保険者負担分)シート(外部リンク)

 

 保険料を計算する場合は、事業主負担と被保険者(従業員)負担がそれぞれにあります。

 事業所の業種や従業員の年齢等によって保険料は変わりますので、適用事業所単位の

 保険料の総額は、専門家に試算してもらうことをおすすめします。