社会保険関係の届出と留意点
届出先 |
種 類 |
提出期限・留意点等 |
年金事務所 |
健康保険、厚生年金保険 ①新規適用届 ②新規適用事業所現況書 ③被保険者資格取得届 ④被扶養者(異動)届 ⑤国民年金第3号被保険者の届出 |
・法人事業所:全て加入(会社設立から原則5日以内) ・(注)個人事業所:常時5人以上の従業員を雇用している事業所は強制加入。但し、サービス業の一部業務については任意加入。従業員5人未満については任意加入。届出は、事業開始から5日以内に届出。 従業員採用時は採用から5日以内。 http://www.nenkin.go.jp/index.html(外部リンク:日本年金機構) 問い合わせ 年金事務所:松戸市新松戸1-335-2 TEL047-345-5517 |
監督署 労働基準 |
労災保険 ①保険関係成立届 ②概算保険料申告書 |
・正社員・パート・アルバイトの区別なく強制加入。 ・①は成立した日から10日以内、②は成立した日から50日以内。 ・従業員を10人以上雇用する場合は「就業規則」の届出も必要 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/(外部リンク:千葉労働局) 問い合わせ 労働基準監督署:柏市柏255-31 TEL04-7163-0245 |
公共職業安定所 |
雇用保険 ①適用事業所設置届 ②被保険者資格取得届 ③保険関係成立届(二元適用事業の場合) |
・一定の要件を満たす労働者を雇用する事業所は、強制加入となります。 ・①は開設後10日以内に、②は雇用した翌月の10日までに届出。 http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/(外部リンク:千葉労働局) 問い合わせ 公共職業安定所(ハローワーク):松戸市松戸1307-1松戸ビルディング3階 TEL047-367-8609 |
(注)個人の事業主は、国民健康保険・国民年金の適用となります。届出先は市役所です。
※ この他にも付帯する届出や添付書類が必要となる場合がありますのでお問い合わせ下さい。
※ 柏商工会議所には労災保険と雇用保険の手続きを代行する労働保険事務組合(リンク:労働保険ページ)の制度がありますので、お問い合わせ下さい。