柏市中心市街地活性化協議会規約

(名称)第1条

本会は、「柏市中心市街地活性化協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)第2条

協議会は、中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という。)
第9条第1項の規定により柏市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について協議し、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断 的・総合的に調整することで、柏市中心市街地の活性化の推進と市勢の発展に寄与することを目的とする。

(活動)第3条

協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)中心市街地活性化に係る総合調整に関すること

 ア、柏市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出

 イ、柏市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整

 ウ、柏市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換

 エ、柏市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施

 オ、中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換

 カ、協議会活動の情報発信(会報の発行、ホームページ開設等)

 キ、その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施

(2)中心市街地の活性化に係る事業に関すること

 ア、市街地整備改善事業に関すること

 イ、都市福利施設整備事業に関すること

 ウ、街なか居住促進事業に関すること

 エ、商業活性化事業に関すること

 オ、アからエまでに規定する事業及び措置と一体的に推進する公共交通機関の利用者の利便増進事業及び特定事業に

   関すること

(3)その他中心市街地の活性化に関すること

(会員の種類)第4条

協議会の会員は、次のものにより構成される。

(1)正会員

 ア、柏商工会議所(法第15条第1項第2号イ)

 イ、 財団法人柏市都市振興公社(法第15条第1項第1号イ)

 ウ、柏市中心市街地において、法第9条第2項第4号から第8号までに規定する事業を実施しようとする者

    (法第15条第4項第1号)

 エ、柏市の認定基本計画の実施に関し密接な関係を有する者(法第15条第4項第2号)

 オ、柏市(法第15条第4項第3号)

(2)賛助会員

 協議会の目的に賛同し、柏市中心市街地の活性化に関する活動又は事業等を行う者で、正会員以外の者 

(入会)第5条

正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申し込み、運営会議の承認を得なければならない。

(会費)第6条

会員は、本規定において定めるところにより、会費を納入しなければならない。

会費については、別途定める。 

(退会)第7条

会員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。

2 会員が死亡し、又は解散したときは、協議会を退会したものとみなす。 

(除名)第8条

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営会議において運営委員の4分の3以上の同意により、これを除名することができる。

 (1)会費を1年以上納入しないとき

 (2)協議会の名誉を毀損し、又は協議会の設立趣旨に反する行為をしたとき

2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う運営会議において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。  

(拠出金品の不返還)第9条

既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。 

(役員)第10条

協議会に次の役員を置く。

 (1)会長 1名

 (2)副会長 5名以内

 (3)運営委員 50名以内

 (4)監査役 2名

2 会長、副会長は、総会において正会員の中から選出する。

3 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。

4 運営委員は、正会員の中から会長が選任し、総会において承認を受ける。

5 監査役は、正会員の中から会長が選任し、総会において承認を受ける。

6 協議会に、顧問及び相談役を置くことができる。

7 顧問及び相談役は、本会の目的達成に必要な重要事項について会長の諮問に応ずる

8 顧問及び相談役は、総会の承認を得て委嘱する。

9 3項の規定は、顧問及び相談役について準用する。  

(職務)第11条

会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 運営委員は、運営会議を構成し、協議会の運営のための活動を行う。

4 監査役は、協議会の会計を監査し、その監査の結果を総会に報告する。 

(タウンマネージャー)第12条

協議会には、協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有するタウンマネージャーを配置することができる。
2 タウンマネージャーは、運営会議の審議を経て、会長が委嘱する。 。 

(会議の種類)第13条

会議の種類は次のとおりとする。

 (1)総会

 (2)臨時総会

 (3)正副会長会議

 (4)運営会議 

(総会)第14条

総会は、正会員、賛助会員及び監査役の参加により適宜開催する。各基本計画事業の実施報告、新規事業の説明、監査報告、意見交換、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、規約の改正、役員の選出等を行い、中心市街地活性化事業の関係者間の情報共有及び連携を図る。

2 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 総会の議事は、正会員の過半数以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって、これを決する。

 可否同数のときは、議長の決するところによる。 

(運営会議)第15条

運営会議は、適宜開催し、協議会の活動を実施するうえでの連絡調整、タウンマネージャーの選出、入会申込者の承認、個別プロジェクト検討会議の内容、その他協議会が必要と認める事項を審議し議決する。

2 運営会議は、会長、副会長、運営委員をもって構成する。

3 運営会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

4 運営会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 運営会議は、協議会の目的を実行するため、ワーキンググループを設置することができる。

6 運営会議は、協議会の運営について助言を得るため、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。 

(事務局)第16条

協議会は事務所を、千葉県柏市東上町7-18 柏商工会議所内に置く。 

(公表の方法)第17条

協議会の公表は、柏市の広報紙への掲載の他、協議会ホームページに掲載することによりこれを行う。
ただし、必要があると認めるときは、新聞掲載等によりこれを行うものとする。 

(会計年度)第18条

協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(収入・支出)第19条

協議会の収入は、会費、寄附金及び交付金等による。
2 協議会の支出は、通信費、事務費、会議費、その他運営に要する経費とする。

(解散)第20条

協議会を解散する場合は、総会の議決を経なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て協議会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。
   
附則

1 この規約は、平成18年11月16日から施行する。

2 協議会設立時の役員の任期は、平成20年3月31日までとする。

3 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、運営会議の承認を得て、別に定める。

4 平成20年2月22日改定

5 平成20年4月 1日改定