令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、ボランティア団体や個人事業主などを含めた事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。
この度の障害者差別解消法の改正により事業者に求められる取組や考え方などをお伝えする説明会が開催されます。
※合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何かの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。
<日程>
6月4日 (火) 13:00~15:00 15:30~17:30
6月5日 (水) 13:00~15:00 15:30~17:30
6月6日 (木) 13:00~15:00 15:30~17:30
<内容>
内閣府行政説明/内閣府アドバイザーの講演/事業者からの事例紹介/質疑応答
<開催方法>
オンラインにて開催、個々のPC等からのご参加ください。
<申込方法>
<申込み締切>
令和6年5月27日(月)
<お問い合わせ>
障害者差別解消法に係る説明会及び障害者差別解消支援地域協議会に係る体制設備・強化
及び相談対応力向上ブロック研修会事務局(株式会社ツクルス内)
T E L :03-6914-6004(平日午前10時~午後5時)
MAIL :block-kensyukai2024@itto. co